ギャンブル依存症が320万人

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、今日のニュースで、ギャンブル依存症が320万人との報道がありました。

その中でも多くを占めるのが、パチンコ依存症と言われます。

斜陽産業と言われているパチンコ産業ですが、この依存症の方々が業界を支えているといってもいいかもしれませんね。

 

では、パチンコで借金を作ってしまい。払えなくなった場合、自己破産をすることができるのでしょうか。

答えはNOです。

 

自己破産の場合、免責不許可事由(免責(=借金がゼロ)が受けられない場合)があり、ギャンブルによる浪費はこれに該当するためです。

ただし、裁判官により裁量免責というものがあり、免責不許可にあたる場合でも、裁判官の判断によって免責を受けられることがあります。

 

ギャンブル依存症でお悩みの方、一度当事務所までご連絡ください。

 

近藤

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