取引履歴の開示義務

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日は、朝から30℃に達し、非常に蒸し暑い一日になりそうです。

さて、現在及び過去に借り入れや返済をしていた取引の履歴は、すべて貸金業者(サラ金、信販会社)に法律上保存義務があります。

そして、それらの情報は、取引をしていた個人に開示義務を法律上負っており、本人から請求があれば貸金業者はいつでも、すべて開示しなくてはならいのです。

取引履歴は、取引の途中である人にも、もちろん本人から開示請求があれば、開示する義務を負います。

これらは法律上認められている権利(取引履歴開示請求権)ですので、一度ご自身で調査してみてはいかがでしょうか?

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