破産法の免責不許可

こんばんは、司法書士の近藤です。

さて、今回は破産の免責不許可亊由についてです。

破産法252条1項では、免責を受けられない場合が定められています。

代表的なものとして、下記のものがあります。

・債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を隠匿、損壊、他人に贈与するなど、債権者に不利益な処分をしたこと。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担(例えば、ヤミ金)し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分(換金行為)をしたこと。
・特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
・浪費(例えば、過剰なショッピング)又は賭博(パチンコなどのギャンブル)その他の射幸行為(例えば、株取引やFX)をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
  •  一方、同条2項において、「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」(裁量免責)と定められています。
  •  このように形式的に免責不許可に該当する事実があっても、裁判所が免責を許可してくれることもあります。
  •  近藤

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