破産免責審尋について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

愛知県内の裁判所では、自己破産手続の場合、申立後約2ヶ月後に裁判所へ出頭し、裁判官との面談を行う、「免責審尋期日」というものがあります。

この免責審尋期日では、破産に至った経緯や破産後の生活の再建方法などを、裁判官から直接、債務者へ尋ねられ、約15分程度で終了する面談となっております。

この免責審尋期日を経て、裁判官が債務者を破産免責させるべきかどうかを決める、非常に重要な過程となっておりますが、割と和やかにお話しを進める雰囲気があるようです。

愛知県外の裁判所では、免責審尋期日を設けていない裁判所もあるようで、運用はさまざまと言えます。

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