破産と過払い金の関係

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日の東海地方も昨日に続き暑くなりそうですね。

さて、破産希望で手続きに臨まれる方の中で、債権調査中に一部の完済業者で過払い金が発生していることが判明するケースがよくあります。

結論から言えば、過払い金も財産になりますので、破産手続きに大いに影響を受けます。例えば、名古屋地方裁判所の自己破産基準(同時廃止基準)では、個別財産基準として破産者は、

30万円以上は保有できず、保有している場合は、管財手続き(会社の倒産レベル)でしか、破産できなくなり、かかる費用も大きく変わることになるのです。

ただし、それを知って、故意に過去に完済していることや過払い金があることを隠したりをすると、破産できなくなる(免責が受けられない)可能性がありますので、裁判所にはすべてを明らかにする必要があります。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

自己破産の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!