途中完済と消滅時効

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日は、比較的暖かく紅葉観光日和です。

さて、平成19年の最高裁の判例により、過去の契約取引におきまして、初回取引開始日から最終取引日(最終返済日)までの間に、一旦完済して解約手続きを行っている場合は、完済前の取引と完済後の再取引は、条件次第であくまで別々の取引とみられる事案が生まれることとなりました。

その結果、一連取引(途中完済していても初回から最終まで一連とみなす)での引直計算より、別々の取引として引直計算した結果の方が、過払い金が少なくなることとなります。

さらに、別々の取引とみられた場合、仮に、完済日(初回~途中完済まで)が、平成16年以前ですと、時効にかかり、すべて消滅する可能性もあります。

ですから、弁護士や司法書士へ過払い金の回収業務を依頼される場合には、ぜひ途中完済日を申告していただいて、早期に時効援用手続き(時効を止める)をとっていただく必要があると思われます。

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