破産した場合の滞納税金

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は自己破産をした場合の滞納税金の扱いについてです、

自己破産の最大のメリットは借金がゼロになることですが、

自己破産の申し立てだけでなく、その後の「免責の許可」をおりなければ、借金はゼロにはなりません。

また、破産法上、非免責債権というものがあります。

これらについては、免責の許可を受けても免責されない、つまり支払っていかなければなりません。

滞納税金は「租税等の請求権」に該当するため、免責されないということになりますので、

自己破産をする場合、滞納税金の支払いについてどうするか検討しなければなりません。

近藤

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