貸金業法施行日以降の取引について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日は久しぶりの晴れ間が出ましたが、冬本番といった寒さがります。

さて、平成22年に完全施行しました「貸金業法」により、それまで、法定金利よりも高い利率で貸付していた消費者金融や信販会社の中には、自発的に金利を法定金利まで引き下げる契約見直しを行う業者が現れるようになりました。

その結果、平成22年以降も取引を継続されてきた方々の中には、取引期間が長期に渡っていても、過払い金が予想よりも発生しずらいケースがあります。

したがいまして、過払い金の予想金額は取引ごとに引き直し計算をしてみないと、予想をすることすらできないのです。

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