司法書士の資格だけでは裁判代理できない!?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

最近の過払い交渉状況を見てますと、ほとんどが裁判上の手続きへの移行という結果となっております。

司法書士は、その資格のみでは裁判所へ依頼者に代わり訴訟上の代理行為を行うことはできず、司法書士資格取得後、さらに「簡裁訴訟代理認定資格」を取得する必要があります。

文字から見てもわかるように、簡易裁判所における訴訟上の代理行為のみの資格です。

司法書士資格に初めから付帯する資格ではないので、司法書士の先生によっては、当該認定資格をお持ちでない方もいらっしゃいます。

ただし、当該認定資格がないことは訴訟上の代理行為が行えないというだけであって、簡易裁判所問わず、裁判所へ提出する書類の作成は行えますし、当然、それらに関する事前相談に応ずることもできます。

裁判所関連の相談を考えられている方は、ぜひこの「簡裁訴訟代理認定資格」を取得されている先生であるかどうかを基準にしてみてはどうでしょうか?

ちなみに、当所の代表司法書士は、当該認定資格を取得しており、実績もありますので、気兼ねなくご相談いただけます。

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