アイフルの対応①調停申立て

みなさんこんにちは、所長の近藤です。

さて、前回はアイフルが債務不存在確認請求訴訟に関する記事を書きましたが、
今回もアイフルについてです。

アイフルに対する過払い金返還のご依頼を受けると、
同社に対し、受任通知を送り、取引履歴の開示を受け、過払金返還請求をします。
請求後、アイフルから過払金がすんなり返還されることなく、
交渉をしても、過払金計算額の1~3割の和解案しか提案されないので、
本人から訴訟委任状にサインをもらい、訴訟を提起します。

ここまでは一般的な対応ですが、ここからがアイフル独自の対応です。

簡裁に訴訟を提起すると、アイフルは債務弁済協定「調停」を申し立ててきます。
(調停とは、裁判官のほか調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き、当事者の合意によって実情に即した解決を図るもの)
一般的に訴訟になっている以上、調停で解決などできるはずないのですが、なぜか費用をかけて「調停」の申し立てを行ってくるのです。
アイフルの目的はいったい何でしょうか。
それは、本人の住所へ裁判所から書面が届くことです。
司法書士も簡裁であれば調停の代理権があるのですが、裁判所としては、代理人がついているか不明(代理人が付いた訴訟を受付けているので、裁判所もわかっている気がしますが・・・)なので、相手方である本人へ送達されてしまうのです。
そして、目的を達成したかの如く、アイフルは調停期日(当事者が出頭する日)の前日などに調停を取下げます。
このようなアイフルの対応は、「ただの嫌がらせ」としか言いようがありません。

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