自営業の破産における同時廃止基準

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、本日は、自営業者の破産における同時廃止基準についてです。

 

まず、自己破産には、同時廃止と管財事件とがあり、管財事件になると、数十万円の予納金が必要となります。

通常、破産するような方は、お金がない方がほとんどなので、同時廃止でいけるかどうかは重要なポイントになります。

 

名古屋地方裁判所の「新・同時廃止に関する運用基準」によると、個人事業者が同時廃止となるには次の要件を満たすことが必要です。

1.債務者が所有する事業用資産と生活用資産の処分価値の合計が40万円に満たないこと。

2、申立時に事業を廃止している場合、あるいは事業を継続している場合でも申立後に買掛金や外注費等、事業による新たな債務(元本)が生じないこと(債務を確定できること)。

3、原則として、事業廃止前2年分の税務申告がなされており、その申告書及び会計帳簿が保存されていること。

特に上記2について、店舗や事務所を借りていれば賃貸者契約を解除する必要があり、また、従業員を雇っていたならば、雇用契約を解除する必要があります。

 

自己破産に関するご相談は当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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