破産は人生の再スタート

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は自己破産についてです。

日本人は特に破産という言葉に敏感であり、破産したら犯罪者のような扱いを受けるといった、思い込みをされる方が多くいらっしゃると感じます。

破産は決して犯罪ではありませんが、事業などに失敗し破産をしてしまうと、事実上少なくとも5年間は信用情報に載せられるため、融資などを受けて再度事業を立ち上るのは難しいのが現状です。

しかし、返済能力がなく融資が受けられなくても、原則、日常生活を送る上で、カードが使えなくなるくらいで(むしろその方が望ましいと言えます)、また、一般的な会社の従業員として勤務するにも全く影響がないと言えます。

また、信用情報にいても、期限が過ぎれば削除することになっているため、一生融資が受けられないというわけではありません。

トランプ米大統領も過去に4度破産しているというネット記事がありましたが、日本が起業家の増加を目指すのであれば、社会全体がもっと失敗を寛容に受け止める必要があるのではないでしょうか。

ちなみに破産法第1条に、債務者の財産の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について「経済生活の再生の機会の確保を図ること」を目的とするとあります。「経済生活の再生の機会」とは、サラリーマンとしてお金をもらうことだけでなく、事業主となってお金を稼ぐことも国民として当然の権利があります。

 

破産、個人再生などをお考えの方、当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤

 

参考、破産法
(目的)
第1条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

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