「同時廃止となる財産基準と個人再生における清算価値」③

スタッフの中西です。

 

前回、前々回では破産や個人再生の手続きにおいて、

財産の評価が大きく手続きに影響してくるとのお話をしました。

 

本日は、具体的に個々の財産の評価について、

高額になりやすい代表的な財産の評価基準を一部ご紹介します。

(名古屋地方裁判所の運用基準による)

 

  • ●高価品(宝石、時計、毛皮、和服、絵画など)

個々の高価品の処分価格となります。

 

  • ●自動車

【無価値とされる場合】

推定新車価格が300万円以下の国産車かつ、初年度登録後7年以上経過している。

 

【価値があるとされる場合】

査定書の提出が必要であり、その価格を参考に個別判断される。

 

  • ●不動産

担保権が設定されている不動産の場合

【無価値とされる場合】

建物については、担保の債務額が固定資産評価額の1・5倍以上。

土地については、担保の債務額が固定資産評価額の2倍以上。

 

上記2つのどちらの条件も満たさないが無価値とされる場合もあります。

 

財産の評価も重要な要素ですが、

その他、手続きの選択には様々な個別の状況をお聞きした上で

判断しなければなりません。

 

債務整理のお手続きをお考えの方は、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。

 

中西

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