「債務」について

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

一般的に、「借金」のみ=「債務」と考えられがちですが、法律の世界では、必ずしもそうではありません。

お金を借りる行為だけに限らず、損害を賠償する場合やサービスを利用した対価も債務ですし、講演会などのイベントへの参加受託も債務と言えます。

そして、我々が債務整理を行う場合、単に借金のみを対象としている訳ではなく、金銭賠償や金銭を請求できる権利(養育費請求権など)を含め、総体的(生活再建の観点)に整理を行っているのです。

しかし、前記のような一般的な考え方と我々との常識のズレにより、債務者本人もすべての債務をあらかじめ提示できないことが多々あります。

本人も隠すつもりもないのですが、手続きの終盤近くで、「これも債務整理の対象範囲に入るの?」や「最近、交通事故を起こしちゃったんだけど関係ないよね?」といった具合に、後出しになることがあるのです。

すべてのあり得る債務を、債務者へ我々より債務調査の段階で確認することは不可能ですが、些細なことや債務整理に関係ないと思えるようなことでも、気軽に報告してもらえるような関係を早期に構築することがこのような問題を回避する方策だと考えます。

そういった意味でも、できるだけ早く、「信頼関係」を生み出すことが債務整理には必要なのです。

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