自己破産と過払い

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日は朝から暑く、まさに「酷暑」です。今日は、外での仕事の方は、仕事の効率をあきらめて体調管理を優先させてみてください。

さて、自己破産と過払いの関係について、今回はお話しさせていただきます。

過去の事案で、多重債務の中に過払いが発生するものがありつつも、自己破産を選択しなければならないケースがありました。

そういった場合、もちろん過払い金も破産者の財産(預金や不動産等)に含まれることとなり、裁判所へ自己破産を申立てた際に、裁判所の審理の対象(事件の規模の振り分け)となります。

しかし、ほとんどのケースが、過払い以外の財産が僅少で、過払い金もきちんと満額返還されることは少ない現状です。

にもかかわらず、計算上の過払い金額のみを破産者の財産と評して裁判所は原則審理しますので、きちんとした主張、つまり過払い金の返還は現実にすべて返還されるものではないことや、仮に返還されたとしても、破産者の生活していくうえで費消しなければならいない経緯(有用の資)等を説明して、しかるべき判断を求めることが重要となります。

このような主張は、破産者個人で行うには非常に負担が大きく、理解しずらいのが現状です。

破産を考えられている方で、事前に過払い金の発生が分かっているケースは少ないですが、こいったケースもあるということ、リスクを事前に知るということは必要であると思います。

ご不安の中に様々な疑問、質問があるかと思います。ぜひ、当所へ相談してみてください。

 

 

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