生命保険契約の契約者貸付制度と時効について

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

 突然ですが、生命保険契約を締結している場合、保険会社からお金を借りられることをみなさんはご存知でしょうか?

これは、契約者貸付という名称となっておりますが、被保険者(契約者)に対する保険金や解約返戻金を担保としてその範囲内で保険会社より貸付を受けられるものです。

では、貸付となる以上、債権の消滅時効はあるのでしょうか?あるとすれば、いつから時効期間が進行することとなるのでしょうか?

この点、平成12年大阪高裁の判例では、「貸付期間の定めがるにもかかわらず保険金又は解約返戻金の支払義務発生時から消滅時効が進行する。」としました。

返済期日が定められない性質の債権ですが、貸付日より時効期間が開始するようでもないようです。

通常の貸金債権とは取扱い上、法的性質を異にするようです。

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