消滅時効について

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、最近、消滅時効に関するご相談を多くいただいております。

消滅時効で気を付けるべきなのは、消滅時効期間が経過しただけでは効力を生じなく、「援用」をしなくていはいけないという点です。「援用」は簡単に言うと、法律上の主張をするということであり、具体的には、相手方に対して内容証明郵便などを送ります。

また、消滅時効期間が経過した後に、債権回収会社などからの請求に応じて、1円でも支払ってしまうと、「承認」となり、消滅時効が中断してしまう点にも注意が必要です。

 

消滅時効でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

 

お知らせの一覧

お知らせ・最新情報の一覧

任意整理の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!