破産申立者の保有財産の上限

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

さて、名古屋地方裁判所の自己破産(非管財事件)における破産申立者の保有財産の上限を、個別(例:預金)基準を30万円、総額を40万円以下と定めております。

司法書士や弁護士へ債務整理を依頼すると、すべての債権者への支払いがストップし、割と収入がある債務者であると、破産に向けた準備期間中にある程度の貯金がたまってしまうことがあります。

それはそれで、支払能力がある訳ですから、我々も安易に自己破産を進めるべきではなく、法律に基づき債権者への弁済可能性も考慮していかなければなりません。

当然、債務者の想像していたものとは方向性が変わっていくため、納得できない部分は出てきますが、法律実務を丁寧に説明して理解してもらえるよう努めるほかありません。

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