弁護士の懲戒処分

 みなさまこんにちは、所長の近藤です。

 さて、先月、弁護士職務基本規定に違反したとして、佐賀県の弁護士が戒告の懲戒処分を受けたようです。

 所属弁護士会は、懲戒処分の理由を、依頼者と「和解金額などの判断は一任し、事前に個別了解を得る必要はない」などの条項を設けた同意書の内容が、依頼者の利益より事務処理の効率化を優先させているから、だそうです。

 司法書士の場合、懲戒処分の権限自体は法務局にありますが、上記のような場合、同じように、懲戒処分を受ける可能性があります。

 

 当然のことですが、当事務所では、和解金額などについては、必ず個別了解を得ています。

 最近では、弁護士や司法書士による過払い金の横領などの事件もよく耳にします。

 やはり、基本的なことですが、依頼者との信頼関係を構築すること、依頼者の立場になって考えることが大切ですね。

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