無職でも任意整理ができる?

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

さて、先日のご相談で、「現在無職だが、近い将来仕事に就くのでとりあえず任意整理の依頼ができないか?」というものがありました。

任意整理とは、弁護士や認定司法書士が本人の代わりに債権者と交渉して、分割弁済の合意をすることをいいます。

交渉の中で、債権者より本人の支払能力について聞かれる、あるいは、聞かれないまでも代理人としては「本人の支払能力を前提に」交渉を進めなければなりません。

現在は無職だが来月には就職する予定なので、再来月から支払えると言われても、やはり、現時点において支払能力が認められなければ合意するべきではないと考えます。

なお、認定司法書士において任意整理ができるのは、債務額が140万円以下の場合に限られます。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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