法律事務所が有利誤認で措置命令

みなさん、こんにちは、司法書士の近藤です。

さて、消費者庁は、昨日、とある東京の法律事務所に対し、常時行っていた値引きキャンペーンを期間限定のように宣伝し、消費者に誤解させたとして、景品表示法違反(有利誤認)で、再発防止を求める措置命令を出したとの記事がありました。

A法律事務所が故意であったのかどうかは不明ですが、法律事務所が法律に違反すること自体、決して奨励すべきものではないでしょう。

当事務所で、みなさまに信頼される事務所になれるように、日々努力を怠らないことをお約束します。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

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