個人事業者が破産で同時廃止になる場合

みなさん、こんにちは。

司法書士の近藤です。

本日は、個人事業者が破産で同時廃止になる場合についてです。

 

名古屋地方裁判所民事2部破産係の運用では下記のとおりとなっております。

(1) 債務者が所有する事業用資産と生活用資産の処分価値の合計が40万円に満たないこと。

(2) 申立時に事業を廃止している場合,あるいは事業を継続している場合でも申立て後に買掛金や外注費等,事業による新たな債務(元本)が生じないこと(債務を確定できること)。

(3) 原則として,事業廃止前2年分の税務申告がなされており,その申告書及び会計帳簿が保存されていること。

実務上、いわゆる一人親方(建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のこと)の場合が典型例ですが、会計帳簿などをきちんとつけていないこともよく見受けられます。この場合、上記(3)の要件を満たさないこととなり、同時廃止事件とすることができません。

 

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近藤

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