突然、裁判所から支払督促が届いたら?

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、過去に借金をしていて、ずっと返済していない場合、

突然、裁判所から支払督促というものが届くことがあります。

 

この場合、債務者としてはどうすればいいのでしょうか?

 

支払督促が届いてから2週間以内に、債務者が督促異議の申し立てをせず、かつ、そこから30

日以内に、債権者が仮執行宣言の申立てをしない場合、支払督促は効力を失います。

 

債権者が仮執行宣言の申立てをした場合、仮執行宣言付支払督促の送達から2週間以内に、督促

異議の申し立てをしなければ、仮執行宣言付支払督促は確定します。これにより、債権者は強制執行の手続きを執ることができます。

 

つまり、大事なのは、支払督促が届いたら、すぐに(少なくとも、債権者が仮執行宣言の申立て

をするまでには)、督促異議の申し立てをすることです。

 

支払督促に仮執行宣言が付された後でも、届いてから2週間以内であれば、督促異議の申し立て

ることができます。ただし、この場合、確定を阻止することはできますが、執行を止めることは

できません。

 

なお、督促異議には理由を付ける必要がありません。督促異議を申し立てると、通常の訴訟に移

行することになり、消滅時効の主張(援用)などは、この訴訟において主張すれば良いというこ

とになります。

 

近藤

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