債権回収の相談
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、当事務所では過払い金返還をはじめ、債務整理業務のご相談を多数いただいておりますが、たまにあるのが「知人にお金を貸したが返ってこない。どうすればいいか」というご相談です。
以下の流れで進んでいきます。
1、まずは契約書(金銭消費貸借契約書)の存否を確認します。
2、相手方の住所が判明していれば住所地へ催促の通知を送ります。通知は、内容証明郵便で送るのが通常です。後の訴訟の際に、確実な証拠資料とする意味もあります。
3、催促をしても支払われなければ、訴訟を提起します。ただし、契約書が公正証書により作成されていれば、訴訟提起から判決までを省略することができます。
4、勝訴判決を得ても、支払われなければ、強制執行の申立てを行います。ただし、強制執行が功を奏するには、相手方の資産を特定しなければなりません。通常、通帳などの預金債権、勤務先が判明していれば給与債権などが対象となります。
結局のところ、相手方が任意に支払わない場合、資産を特定できなければ回収は困難となります。
近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。
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