『同時廃止について』②

スタッフの中西です。

 

同時廃止事件となるためには、債務者がめぼしい財産を持っていないことが必要だと

前回ご紹介しました。

 

それは具体的にはどういった場合かというと、基本的な考え方としては次のようになります。

(名古屋地方裁判所の運用基準による)

 

  • ●債務者の資産総額が40万円未満であること

 

  • ●個別の財産の価格が20万円未満であること
  • (20万円未満の財産があるということは、総額で40万円を超える可能性が高いとのことから)

 <財産の具体例>

 ・生命保険の解約返戻金

 ・退職金予定額の8分の1

 ・自動車、オートバイ

 ・宝石、毛皮、絵画、時計、和服等

 ・不動産

 ・債権

 

  • ●現金と預貯金の合計が50万円未満であること

 

同時廃止事件となるには、上記の財産の要件の他にも

原則、次のような消極的要件にあてはまらないことが必要となります。

 

①財産調査型

財産について不明瞭な状態、財産隠しの疑いがあるなど、財産の調査が必要な場合。

 

②否認型

破産管財人が否認権を行使した場合、債務者の所有する財産が総額40万円を上回る可能性がある場合。

 

③免責観察型

免責不許可事由が認められるため破産者の生活状況の観察が必要となる場合。

 

 

中西

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