相続放棄について

こんにちは、所長の近藤です。

本日は最近になって申立件数が急増している、「相続放棄」についてです。

相続放棄の手続きは、原則として被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内と定められています。

これは熟慮期間と呼ばれていますが、気を付けなければいけないのは、3ヶ月以内であっても、財産の一部でも処分などすると、「単純承認」となり相続放棄ができなくなる場合があります。

親に借金がある方など相続放棄をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

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 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

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