住宅ローンの保証人

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

さて、本日は住宅ローンの保証人についてです。

例えば、住宅ローンを夫が組んで、妻が保証人となるケースを考えます。

何らかの事情で、夫が住宅ローンが支払えなくなった場合、保証人である妻は請求を受けることとなります。では、住宅を売ってしまえばローンがなくなるのでしょうか?

答えはほとんどのケースでNoです。

なぜなら、ほとんどの場合、住宅の価値が残ローンより少なくなり、残った金額を支払う義務があります。

そして、この残額を支払えるかどうかですが、よほどの稼ぎがない限り、支払い不能となる場合がほとんどではないかと思います。もちろん、離婚したとしても、保証人であることには変わりないので、請求を受けることとなります。

このようなケースでは、解決手段としては自己破産が最良の手段となります。

住宅ローンでお悩みの方、相談は無料ですので、当事務所までお気軽にお電話ください。

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

お知らせ・最新情報の一覧

個人再生の一覧

自己破産の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!