弁護士が過払い金を横領の疑い

みなさんこんにちは、司法書士の近藤です。

さて、弁護士が過払い金を横領の疑いという記事を見ました。

記事の内容は、どうやら、自己破産の手続きを進める中で、クレジットカード会社への過払い金があることが判明したにも関わらず、裁判所にはそのことを隠して、自分の預かり金口座に入金したとの話のようです。

過払い金は財産であるため、原則として換価処分の上、債権者に配当されるべきものです。

もっとも、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」、つまり、財産を換価処分しても、破産手続きの費用すら支払えないという状況であれば、破産手続きが終了することになります。

弁護士をはじめ士業が食えない時代とは言われますが、いずれにしても、人としての道を外れるようなことをしてしまうのは悲しいですね。

近藤

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