債務承認弁済契約締結後の時効期間について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

返済が滞り、債権者に言われるまま、「債務承認弁済契約書」を締結し、あらためて

分割返済計画を組みなおすことがあります。

当然、債務の承認を明確化する行為ですから、当該契約の時から時効期間は中断する

こととなり、時効期間はあらためて進行するものとなります。

裁判による判決や和解(時効期間10年)と違い、裁判外の債務承認は、短期時効期

間の債権であれば、短期の時効期間のまま進行することとなります。

つまり、もともと5年の時効期間であった債権は、債務承認後も時効期間は5年のま

まということになります。

このように時効期間は、事案によって変化するものですので、注意が必要です。

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