「過払い金がなくなる」という宣伝

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

最近の弁護士事務所や司法書士事務所の過払いについての宣伝文句に、

「貸金業法の改正から10年が経ち、急がないと過払い金が消滅します」という言葉が出ておりますが、これらについては非常に違和感を感じます。

確かに、最終取引日より10年を経過してしまうと、時効により過払い金が消滅してしまうこととなりますが、あくまで、個別の取引ごとに最終取引日は違うわけで、貸金業法の改正日とは直接的な関係はないのです。

これらの宣伝文句は、潜在過払債権者を急がせるためのものだと推察できます。ただ、時効により過払い金が消滅することは間違いない事実ですので、取引明細を取り寄せられることをお勧めいたします。

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