取引資料が何もない…

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

本日は非常に暖かく、紅葉も少しストップしてしまうかもしれないですね。

さて、最近、過払い金のことでご相談いただく方のご質問で、「相手方との取引に関する、契約書や明細書、カードなどを完済時にすべて捨ててしまっていますが、それでも問題ないですか?」というもの。

あくまで、前記資料は、参考資料程度で必要なものですから、破棄してしまっていても問題ありません。相手方の名称さえ、分かればよいのです。

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