自己破産すると携帯電話が使えなくなる?

みなさんこんんちは。

司法書士の近藤です。

 

さて、債務整理を検討される場合に、携帯電話はどうなるのか?

という質問がよくあります。

 

いまや携帯電話は、通話として使うだけでなく、日常欠かせないものとなっています。

最近では無料携帯などではなく、機器代を割賦払いで支払うものが多くなっています。

 

携帯電話を割賦払いにしている場合は、残ローンがあればこれを踏み倒すこととなり、原則とし

て、お持ちの携帯電話は使用できなくなります。

 

また、通話料金を延滞している場合は、滞納分を踏み倒すこととなり、電話回線が利用できなく

なります。

 

いずれにしましても、一度、当事務所にご相談いただければと思います。

 

近藤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です

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