自己破産・個人再生の手続き中に過払い金が判明した場合

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、自己破産や個人再生の手続き中に過払い金があることが判明した場合、

どうなるのでしょうか?

 

まず、過払い金回収の結果、債務を支払える金額となれば、

そもそも、自己破産や個人再生をする必要がなくなります。

 

次に、過払い金回収額が債務の一部である場合ですが、

過払い金は、「資産」になりますので、

自己破産であれば、一定額以上であれば配当の対象となります。

個人再生であれば、清算価値として計上されます。

 

一つ気を付けないといけないのは、過払い金を勝手に使ってはいけないという点です。

特に自己破産の場合、過払い金などの資産は、債権者に配当されるものだからです。

 

近藤

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