特定調停について

こんにちは、所長の近藤です。

さて、今回は、某バラエティ番組で某芸人の体験談として話に出ました「特定調停」についてです。

特定調停は、最近ではあまり使われることも少なくなりましたが、債務整理の一つです。

簡易裁判所の調停委員会が、債権者と債務者の間に入り、債務の支払方法を決める協議和解によ

る債務整理です。

メリットとしては、

①一部の債権者のみ手続きができる。

②資格制限がなく、官報にも載らない。

③利息制限法所定の利率によって再計算されるため、借金が減額する場合がある。

④費用が訴訟などと比べ安価である。

デメリットとしては、

①原則として、調停成立までの約2ヵ月間の未払い利息、遅延損害金も含め支払わなければならない。

②債権者を調停に参加させる強制力がない。

③過払い金の回収は別途訴訟が必要。

以上になります。

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