破産及び個人再生の手続上の過払い金の取り扱いについて

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

私の宿敵である、花粉飛散の時期がやってまいりました。今年も侵略される予定でございます。

さて、弁済能力を欠きもしくは著しく低く、やむを得ず、破産や個人再生手続にて再建を行う方がいらっしゃいますが、まれに、一部の債権者に対し、過払い金が発生するケースがあります。

仮に過払い金を回収できたとしても、総債務額が過大すぎて、破産や個人再生手続で問題を解決するほかない場合、過払い金は、手続上どのように取り扱われるのかという問題があります。

基本的に、過払い金は、あくまで債務者の財産もしくは財産権として、各債権者への配当可能原資として多くの裁判所は取り扱っています。

ただし、財産として計上する場合、過払い金をどのように算定するかは、判断が分かれるところです。つまり、実際に過払い金を回収する前(請求権)と回収した後(和解)では、金額に差異が生じるため、どこまで杓子定規に財産算定するかということです。

今回はかなりマニアックな内容でしたが、裁判所との協議の仕方によって結果に大きな違いが出る事柄ですので、ぜひ経験豊富な当所までご相談ください。

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