最高裁判決から10年

 こんにちは、スタッフの鈴木です。

本日は、終日雨で肌寒い1日となっております。

さて、「過払い金」という概念が確固たるものとなった、平成17年の最高裁判所の判決から10年が経ちました。

消費者金融や信販会社へ現在も返済を継続している方にとっては、過払い金の時効消滅はあり得ませんが、途中で完済し、再度取引を再開している場合は、完済時に発生した過払い金は時効消滅の可能性が出てきますので、注意が必要です。

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