債権譲渡と代位弁済について

こんにちは、スタッフの鈴木です。

本日は、一日気温が高く、夏に戻った陽気です。

さて、債権者の変更事由で、「債権譲渡」と「代位弁済」という用語がよく出されます。

それぞれ法律上の債権の移転原因ですが、「債権譲渡」は原債権者(初回契約)から全くの第三者へ債権を、有償もしくは無償で譲渡するものであり、債権回収を業務とするサービサー(債権回収業者)へ譲渡されるケースが多いです。

一方、「代位弁済」は、原債権者(初回系契約)と契約当初時に、保証会社との保証委託契約を同時に締結した場合に、契約上の事由(期限の利益の喪失)により、保証会社が、債務者に代わって、原債権者へ弁済して債権を取得するものです。

どちらも債権の移転事由ですが、法律上の性質はまったく別物となります。

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