破産と差押え

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

台風も過ぎ去り、天気も徐々に回復する見込みですが、まだまだ湿度がかなり高い状況です。

お盆以降は涼しくなるとよいのですが・・・。

さて、本日は、破産と差押えの優先関係についてお話しします。

裁判所より手続きの開始決定がおりますとそれまでに申立てられた、給与や預金口座の差押えやその他の強制執行は中止させることができます。つまり、破産が優先することとなります。

ただし、担保不動産競売(銀行や機構からの住宅ローンによるもの)に関しましては、中止させることができませんので、注意が必要です。

借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だ けでも承りますので、お気軽にご相談ください。

なお、相談は無料です。 払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

 

 

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