特定調停について
こんにちは、所長の近藤です。
今回は特定調停についてです。
「裁判所の仲裁によって、貸金業者と和解」をするのが、特定調停です。
特定調停のメリット・デメリットは以下のとおりです。
特定調停のメリット
・利息制限法所定の利率まで原則、借金が減る。
・調停委員が代わりに債権者と交渉してくれる。
特定調停のデメリット
・数年間、ブラックリストに載る。
・過払金は返還されない。
・成立した調停調書は債務名義になるため、支払を怠ると強制執行される。
・調停が成立しない場合もある。
借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。
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