消滅時効を援用する場合の注意点

みなさんこんばんは。

司法書士の近藤です。

 

本日は消滅時効する場合の注意点についてです。

 

借入先が貸金業者の場合、通常、5年間以上支払いをしていなければ時効が完成しており、

内容証明などで援用(主張)をすることで返済義務がなくなります。

 

ただここで一つ落とし穴があります。

 

本人が知らない間に、借入先から訴訟を提起されて判決などを取られている場合があります。

判決が確定した場合、そこから10年間経たなければ、時効は完成しません。

住所を転々としている場合など、旧住所宛てに訴状が届くこともあり、本人の知らない間に欠席扱いとなり、判決が出てしまうこともあります。

 

参考

第174条の2第1項(判決で確定した権利の消滅時効)

確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

 

近藤 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

任意整理の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!