任意売却と競売

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

やっと晴れ間の日となりましたが、暑い日となりそうです。

さて、住宅が競売にかけられた場合、競売手続きの進行具合にもよりますが、競落人が買い受けるまでは、債務者(所有者)による住宅の任意の売却は可能です。

ただ、どうしても住宅に住みつづけたい場合は、親戚や知人等に競売で住宅を落札してもらい、競落人へ賃料を払い、住みつづけるという方法もあります。それでも、親戚や知人等が必ず落札できるとは限らないですし、競売とはいえ、まとまった額の金銭が必要となります。

確かに、住み慣れた住宅を手放すことや現状から変化することは大変不安だと思いますが、住宅の維持に固執して、生活の再建が著しく困難となっては、配偶者や子供にも苦労させることとなります。

気持ちの整理はつきにくいですが、時間をかけることは、債権者による債権回収行為を増加させ、生活の再建どころか、家族を壊すことにもなりかねません。

どうか、少しでも現状の改善を望まれるなら、当所へご相談してみてください。相談は無料で行っております。

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