破産と不法行為に基づく損害賠償責任について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

最近、羽賀受刑者の詐欺行為に対する巨額の損害賠償責任が話題となっておりますが、

これは、民法第709条に規定されております、「故意又は過失によって他人の権利

又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任

を負う」ものであり、法律上は『不法行為責任』と言われております。

この不法行為によって生じた責任、つまり債務については、どれだけ支払が困難な金

額であっても破産手続きにより消滅させることはできません。

この点、破産法第253条第1項二に免責不許可事由として規定されております。

法律上も逃げ得は許さないということですね。

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