法的整理と建設業許可について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

さて、建設業許可を受けている法人が、法的整理をとった場合、取得している許可はどうなるのでしょうか?

この点、建設業法や行政通達(建設業許可事務ガイドライン、経営再建中の建設業に係る建設業法上の事務の取扱いについて等)に細かく規定されています。

破産手続をとった場合は、法人が消滅することとなりますので、許可は最終的には廃業届等により、失効することとなります。

破産手続以外の法的整理においては、あくまで経営の再建手法によるものですので、法人の再建に向けて行われる、合併、分割、承継等に対し、「許可の引き継ぎ」が認められるかどうかが、問題となり、それについて建設業及び通達にて詳細に規定されております。

また、経審を受けている建設業者においても、特別な経理的措置も規定されておりますが、事実上、法的整理をとった段階で、公共入札からは退場措置となりますので、注意が必要です。

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