簡裁代理権について

 こんばんわ、スタッフの鈴木です。

士業の中でも特有のものですが、『簡裁代理権』というものがあります。

これは、すべての司法書士が保有している資格ではありません。

これは、簡易裁判所の代理権、つまりは訴訟代理人として裁判に代わりに出廷し、相手方と交渉する権限を意味します。

当事務所の代表司法書士は、この資格を保有しており、安心して最後までお任せいただけるものと思いますので、ぜひご相談ください。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、債務整理・過払金に関する相談は何度でも無料です。

過払い金の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!