支払督促と異議について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

裁判所より、「支払督促」なる書類が届くことがあります。

簡易迅速的な権利の実現(債権回収等)のために作られた制度であり、

申立人の一方的な主張をもとに、特に裁判所が積極的に裏取りするわけ

でもなく、しかも書類が債務者に送達されてから、2週間以内に『返事』

をしなければ、判決と同じ効力をとられ、財産の差押えへ移行する恐ろし

いものです。

過去にはまったくの架空請求によってこの制度を悪用され、逮捕者が出る

こともありました。裁判所をだます、非常に悪質なものです(司法に対す

る挑戦)。

書類が債務者に送達されてから2週間以内に、『返事』つまり申立てに対

し異議を出すことができ、その異議には特別、理由も必要ありません。

異議を出した後は、正式な裁判つまり訴訟手続きへ移行し、裁判所がきち

んと双方の主張を聞いて判断する手続きへと変わります。

書類が届いたらすぐに、司法書士や弁護士へ相談されることをお勧めいた

します。

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