過払い金返還の決着について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日は、朝から比較的暖かく、日中は過ごしやすくなりそうです。

さて、過払い金の発生が判明し、実際に返還されるまでには、消費者金融や信販会社との交渉が必要となります。

なぜ、交渉が必要になるかといえば、実際に再計算した結果として算出された過払い金のすべてを相手方は、すぐに返還せず、さらに言えば、なるべく減額した返還合意を結びたいと考えているためです。

確かに最高裁の判例で公に認められた権利を行使して、すべて1円単位まで正確に返還してもらうことは当然なのですが、その権利自体にそもそも納得していないとの考えが相手方の根底にあるのです。

そこで、相手方もできるだけ、交渉を長引かせてこちらが折れるの待ったり、相手方に対し争える主張部分があれば徹底的に主張し、抵抗してきます。

ところで、過払い金の返還合意が相手方とできた場合、きちんと和解書を取り交わし、最終的な決着となるのですが、仮に訴訟に発展しているケースを合せても、全体の9割以上が和解書の取り交わしで決着しているのが現在の状況です。

つまり、訴訟となっても判決をとるまでとことん争うことはほとんどないのです。

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