過払金が発生する借入時期

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

 

本日は過払金が発生する借入時期についてです。

過払金は、利息制限法所定の利率を超える場合に発生しますが、当然、利息制限法所定の利率内(例えば、10万円以上100万円未満の借入であれば18%が上限)であれば、過払金は発生しません。

ただ、資料が何も残っていないという方も多く、何年も前に完済した借入れについての利率を正確に覚えている方はあまりいません。

過払金が発生する借入に該当するかは、改正出資法の完全施行(2010年6月18日)以降かどうかが一つの基準となります。

もちろん、施行前であっても、自主的に金利を改正後の利率に合わせて引き下げている業者もありますので、取引履歴などを取り寄せて調べてみないと正確なことはわかりません。

気になる方は一度当事務所までご相談ください。

近藤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。

過払い金の一覧

  • 債務整理無料相談受付中!相談受付0120-303-067携帯電話の方はこちら 0565-41-6434受付時間:平日 9:00 -19:00 土日も対応可(要予約)出張相談も承ります!