債権調査は時効中断事由か!?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

本日は午後から雨になりそうです。私は雨は好きです。雨の音を聞きながら寝るとぐっすり眠れます。

さて、相談されてくる方の中には、長期的な債務不払いの状況で、債務の時効消滅を期待しておられる方がおります。

ただ、時効援用できる債務であるかは、本人の過去の取引状況を確認して、いつから返済を行っていないかを知る必要があります。それは、本人または依頼された弁護士や司法書士より、債権者の保有する情報の開示請求を行う必要があるのですが、その債権調査が、民法第147条第1項第3号に規定する『債務の承認』にあたるかどうかです。

この点、実務の解釈上は、債務の承認にあたらないと解しております。しかし、法律上の明文規定があるわけではありませんので、通常、弁護士や司法書士からの情報開示請求書には、「本通知は、債務の承認をするものではない」と一言明記されていることがほとんどです。

ご自身で調査をされることもあると思いますが、この点は慎重に行う必要があるでしょう。

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