過払いかどうか?

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

週末は、天気が回復し、各地の秋祭りが無事執り行われそうです。

さて、最近ご相談いただく内容で「自分は過払い金が出るのかどうか?」「どういう取引なら過払いが発生するのか?」というものがあります。

「残債が長期間残っていて支払っていないままだと、遅延損害金のを請求され、過払いが発生しない?」「取引期間が2年くらいだと過払いは発生しない?」「完済していれば必ず過払いが発生する?」といろいろな疑問が湧きます。

そもそも残債が残っているのは、法定金利より高いからであって、計算し直せば、過払いになることもありますので、遅延損害金等は気にしなくてもよいのです。

取引期間が2年くらいは過払いが発生するには微妙なラインです。それは期間が短いからというよりは、平成22年に法律上完全に利息を引き下げることが明記されたことで、多くの消費者金融や信販会社が利息を下げた金融商品を打ち出しました。したがって、過去3年間の取引開始は、法律に基づく金利に契約の当初より引き下がっている可能性があるのです。

完済していれば、必ず過払いが発生しているかは、取引していた消費者金融や信販会社によります。また、最終取引日(最終返済日)から10年以上経過していると、仮に過払いが発生していても、消滅時効にかかり、請求権は消滅しますので、注意が必要です。

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 豊田市・岡崎市・西三河地域で、借金の返済にお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、過払い金請求、自己破産、個人再生のほか、過払い金の計算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。

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