破産と相続放棄

スタッフの中西です。

 

破産の手続き中にご家族に相続があった場合、

その相続を放棄することはできるのでしょうか?

 

まず、相続放棄とはどういった手続きかについてご説明します。

相続放棄を申し立てた人は、はじめから相続人ではなかったとされ、

亡くなられた方の財産や負債を一切相続しません。

亡くなられた方の債務額が相続財産よりも大きかったり、

長い間、音信普通で財産関係が分からず、借金があるかもしれないといった場合に利用されることが多いです。

 

破産手続き中に相続放棄が可能かどうかは、

破産開始決定前か後かで変わってきます。

 

破産手続開始決定前であれば、相続放棄をすることはできます。

 

これに対して、破産手続開始決定後では、相続放棄は限定承認としての効力を持ちます。

限定承認とは、相続した財産の範囲内で債務を引き継ぐということです。

ただ、その場合にも破産管財人は相続放棄の効力を認めることができ、相続放棄があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

(破産法第238条)

 

また、破産においては、破産管財人による「否認権」という制度があります。

簡単に言えば、否認権とは、破産者が破産手続開始決定前にした破産債権者を害する行為の効力を失わせ、破産債権者に配当されるべき破産者の財産を回復する権利のことです。

 

相続放棄はこの否認権の対象となる破産債権者を害する行為にはあたりません。

相続放棄は身分に関する行為とされるためです。

(最判昭49年9月20日判決)

 

 

 

中西

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